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10種類の所得比較一覧表
- ※1
- 所得税に加えて復興特別所得税も併せて源泉徴収されます。
- ※2
- 総合課税となる長期譲渡所得と一時所得は、その2分の1が課税対象となります。
- ※3
- 役員等としての勤続年数が5年以下である者が受け取る特定役員退職手当等に該当する場合は、「2分の1」計算の適用はありません。また、2022年分以後の所得税から、勤続年数5年以下の役員等以外の短期退職手当等についても、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分に「2分の1」計算の適用はありません。
- ※
- 本頁は、2023年8月末日現在の法令等に基づいています。
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