経理 ・ 税務関係 |
- (3)
- 取引に関する帳簿(仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳など)(注1)
- (4)
- 決算に関して作成された書類(棚卸表など)(注2)
- (5)
- 現金の収受・払出し、預貯金の預入れ・引出しに際して作成された取引証憑書類(領収書、預金通帳、借用証、小切手・手形控、振込通知書など)
- (6)
- 有価証券の取引に際して作成された証憑書類(有価証券受渡計算書、有価証券預り証、売買報告書、社債申込書など)
- (7)
- 取引証憑書類(請求書、注文請書、契約書、見積書、仕入伝票など)
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(3)~(8) 帳簿閉鎖日および書類作成日・受領日の属する事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日(当該事業年度分の申告書提出期限の翌日) |
(3)~(8) 法規59、67 電規2など |
- 注1
- 証憑書類のうち、取引に関する事項(法規の別表に定める記載事項の全部または一部)を帳簿に記載することに代えて、記載されている書類を整理保存している場合の書類を含む
- 注2
- 貸借対照表、損益計算書、総勘定元帳等の計算書類も含まれるが、これらは会社法で10年保存が義務づけられている
- ※
- 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度および災害による損失金の繰越控除制度を利用する場合、帳簿書類の保存年限は、2018年3月31日以前に開始した事業年度は「9年」、2018年4月1日以後に開始した事業年度からは「10年」です。
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