〔T)11月の税務

  1. 10月分源泉所得税の納付(納付期限11月11日)
  2. 9月決算法人の確定申告(法人税・事業税・住民税・消費税)
  3. 3月決算法人の中間申告・予定納税
  4. 所得税の予定納税額の納付(第2期分)
  5. 個人事業税の納付(第2期分)

 

〔U〕財務諸表入門

P/L(損益計算書)とB/S(貸借対照表)とから見た会社内容の分析。

貸借対照表では、下記の三つをチエックする事が重要です。

貸借対照表(B/S)

資産

(T) 流動資産

(U) 固定資産

(V)繰延資産

負債

(T) 流動負債

(U) 固定負債

資本

(T) 資本金

(U) 資本準備金

(V) 利益準備金

(W) 剰余金


<資金の運用、使途> <資金の調達、源泉>

@総資産に占める負債(他人資本)と資本(自己資本)の比率 1:1の原則。

A流動資産と流動負債の比率 2:1の原則。

B剰余金の推移。(プラスかマイナスか、資本金額を超えたか)

 

 

 

 

損益計算書では各段階の利益がプラスか否かをチエックするとともに最終の当期利益が3%(サービス業)を超えているかのチエックを重視します。

 

P/L (千円)

T.売上高30,000
U.売上原価
期首棚卸 2,000
当期仕入高19,000
21,000
期末棚卸高3,00018,000
[売上総利益]@12,000一般的に粗利と言われる
V.販売費一般管理費10,000
[営業利益]A2,000 主たる営業活動上の利益
W.営業外収益300
X.営業外費用500
[経常利益]B1,800発生が常に期待される利益
Y.特別利益100
Z.特別損失300
税引前当期利益C1,600税引前の当期利益
法人税住民税等1,000
当期利益600

当期利益が計算されたら、次は、返済可能限度額の把握です。
すなわち、当期利益+償却額(非支出費用)返済可能限度額
を把握して、正常な資金繰り範囲内かを検証します。
当期の資金繰りの状態及び将来の資金繰りの検証です。
当期においては返済可能限度額が元本返済を超えているか、
借入額残高がこの10倍(返済可能限度額が300万の場合、銀行借入額が3,000万の範囲内かどうか)を検証し、
資金繰り対策を計画することです。

 

    〔V〕消費税法改正H9.4.1施行のポイント

    <イ>改正の概要


  1. H9.4.1
    税率
    3%→5% (地方消費税1%を含む)

    H16.4.1
    税率
    5%→8%(地方消費税は国税の25%) (地方消費税1%を含む)


  2. 簡易課税選択の期間の課税売上高 4億→2億→54万


  3. 業種区分 サービス業、運輸通信業、不動産業を第5種としてみなし仕入率を60%から に50%に引き下げ。

  4. 課税仕入の税額控除は帳簿及び請求書等の保存が要件とされる。
  5. 資本金一千万円以上の法人の設立当初2年間の事業者免税点制度が廃止。
  6. 限界控除制度の廃止
  7. 年税額48万円超は中間申告が必要となります。(改正前60万円超)

<ロ>仕入税額控除適用の要件

      消費税法第三十条第七項に帳簿又は請求書のないものは仕入税額控除の適用をしないことてとしている。

この場合の帳簿とは、

  1. 課税仕入先の氏名又は名称
  2. 課税仕入の年月日
  3. 課税仕入に係る資産又は役務の内容
  4. 課税仕入の支払い対価の額が、記載されているものをいい、

消費税法第三十条八項、又請求書等とは、

  1. 書類の作成者の氏名又は名称
  2. 課税資産の譲渡等を行った年月日
  3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
  4. 課税資産の譲渡等の対価の額
  5. 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称が記載されている請求書、納品書等で他の事

    業者から交付された物をいう。(消費税法第三十条九項)

    又保存とは支配下に単に保存することでは足りず税務調査の際に、税務職員が閲覧検査しうる状態に置き、かつ七年間継続保存の必要がある

     

    以上のごとく改正消費税法では帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の適用を受ける為の必要条件となることから、経理担当の皆様の御理解と御周知をお願い致します。

     

    注意して頂く事項

  1. 上様領収証は駄目です。
  2. 「御品代」では駄目で、領収証の摘要は品物の名前を具体的に書いてもらう必要があります。
  3. 定期的自動引き落とし契約を締結している事務所賃借料(家賃)等についても請求書の保存 が必要となってきます。
  4. 一回の取引の税込み支払金額が3万円未満の場合には、帳簿のみで(請求書がなくとも)仕入税額控除が受けられます。
  5. すべての仕入先、得意先につき請求書等の存在を確認してください。