《T》3月の税務

  1. 1月決算法人の確定申告。
  2. 7月決算法人の中間申告。
  3. 2月支払分源泉所得税の納付。
  4. 10年分所得の確定申告(納期限3月15日)
  5. 贈与税の申告。(2月1日から3月15日)
  6. 個人の道府県民税・市町村民税・事業税・事業所税の申告。
  7. 個人事業者の10年分消費税の確定申告。

《U》所得税のか確定申告

個人の確定申告について〔1〕確定申告が必要な場合、〔2〕確定申告により税金が還付される場合、〔3〕所得の種類別所得金額の計算、〔4〕所得控除について説明致します。

〔1〕確定申告が必要な場合

    1. 給与所得者で、給与収入が2,000万超の人
    2. 給与を二ヶ所以上からもらっている人
    3. 給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万超の人
    4. 個人事業者で納付税額のある人
    5. 家事使用人、外国の在日公館勤務者など、給与の支払を受ける際に所得を源泉徴収されないこととなっている人。
    6. 同族会社の役員等で、法人から利息、賃借料、使用料等の支払を受けている人

(所得が20万以下でも申告)

    1. 被害者で災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
    2. 退職給与所得のある人

但し、次の該当者は申告不要です。

  1. 退職所得について「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、退職所得の金額に対する所得税の精算を受けている人
  2. 退職所得の収入金額について超過累進税率の所得税額が20%の税率で源泉徴収された所得税額を超えない場合。

〔2〕確定申告により税金が還付される場合

    1. 源泉徴収された税金が算出税額より多い人

 

雑損控除の適用を受ける場合

平成18年度中に災害や盗難によって住宅や家財に被害を受けた場合には、雑損控除の適用を受けることが出来ます。

本人や生計を一にする家族の資産が、対象となりますがこの場合の家族は総所得金額が38万円以下の配偶者や親族のことです。又この資産中に別荘や時価30万円を超える貴金属、書画、骨董などは、対象となりません。

 

〔雑損控除の計算〕

次のいずれか多い金額が控除額となります。

損失の金額−総所得金額等×10%

災害関連支出−5万円

注(1)損金の金額=被災直前の時価−被災直後の時価−廃材価格−保険金等

+関連支出

注(2)災害関連支出とは

壊れた住宅、家財の取り崩し費用

損害資産の原状回復のための修繕費

見込被害(大雪)の場合の対策費(雪下ろし費用)

寄付金控除の適用を受ける場合

税法上「特定寄付金」とされる、次のものは対象です。

国や地方公共団体などに対する寄付金

大蔵大臣が指定した公益法人に対する寄付金

特定公益法人の信託財産とする為の寄付金

政治資金規正法や公職選挙法による一定の寄付金

試験研究法人(公益法人、学校法人)に対する寄付金(入学寄付金は非対象)

(※特定寄付金証明書の添付が必要です。)

 

〔寄付金控除額の計算〕

次のいずれか少ない金額が控除額となります。(平成18年分より)

寄付金の額−5000千円

総所得金額×30/100

 

【住宅取得等特別控除の適用を受ける場合】

住宅取得特別控除を受ける初年度は、確定申告によります。

 

【住宅取得控除適用要件】

平成10年1月1日から平成10年1231日迄に居住した人

居住用家屋を新築、取得(中古を含む)並びに増築した人

新築、所得、増築の日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供した人

その年の1231日迄継続して居住の用に供している人

返済期間が10年以上のローンを組んだ人

所得要件は3000万円以下です。

 

【住宅取得控除適用期間と年分】控除額は100円未満切り捨て。

居住年月日 控除期間 控除率 借入金限度額 控除限度額
自H11・1・1 1〜6年目 1%  5000万円以下 50万円
7〜11年目 0.75% 37.5万
至H13・6・30 12〜15年目 0.5% 25万円
自H13・7・1

至H16・12・31

10年 1% 5000万円以下  

50万円

 

自H517・1・1 1〜8年目 1% 5000万円以下 40万円
至H17・12・31 9〜10年目 0.5% 20万円
自H517・1・1 1〜7年目 1% 5000万円以下 30万円
至H18・12・31 8〜10年目 0.5% 15万円
自H519・1・1 1〜6年目 1% 2500万円以下 25万円
至H19・12・31 7〜10年目 0.5% 125万円
自H20・1・1 1〜6年目 1% 2000万円以下 20万円
至H20・12・31 7〜10年目 0.5% 10万円

【住宅取得控除の対象家屋】

主たる居住用家屋であること(別荘、貸住宅は対象外)

家屋床面積の1/2以上が居住用のものであること。

家屋の床面積が20u以上240u以下であること。

中古住宅については、工事費用の額が100万円を超えること。

居住用以外の増築部分がある場合、居住用部分の工事費用が総額の1/2以上あること。

増改築等の麹証明書により照明できるものであること。

尚、平成6年度から居室、調理室、浴室等の修理又は、模様替え等の小規模なリフォームも対象となりました。

 

【住宅取得控除の対象となる借入金】

返済期間が10年以上であること

 

【下記の金融機関からの借入金又は、債務であること】

銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、商工組合中央金庫、農林水産協同組合、生保・損保会社、農林中央金庫等の金融機関

住宅金融公庫、地方公共団体、年金福祉事業団、国家公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、地方公務員共済組合等

住宅資金の長期貸付業務を行う法人

工事請負建設業者

給与所得者の使用から借入金等

 

【住宅取得控除の対象とならない場合。】

使用者、又は事業主団体からの借入金のうち利息が3%未満の借入金

(1)のケースで利子補給の結果実質金利が年3%未満となる場合

(1)のケースで譲り受けた家屋の対価が譲受けた時の価額の1/2未満である場合の借入金又は、債務

取得者と生計を一にし、又は取得後も生計を一にする親族等から取得した場合

居住用財産の譲渡にかかれる特例の適用の受けている場合その入居年以後6年間の各年

 

【住宅取得特別控除を受ける場合の申告書添付書類】

@住宅の登記簿謄本

A住宅の売買契約書

B住民票の写し

C借入金の年末残高証明書

D増改築工事証明書

 

〔2〕所得の種類別所得金額の計算

所得税法では、所得を10種類以上に分け各所得毎に収入金額から所得金額を計算することになっております。

 

 

〔3〕所得控除

所得税額の計算上、総所得金額から基礎控除等の所得控除を行って、課税総所得金額を算出します。