〔T〕1月の税務

    1. 11月分決算法人の確定申告
    2. 5月決算法人の中間申告
    3. 12月分源泉所得税の納付
    4. 7〜12月分源泉所得税の納付(納期の特例)
    5. 給与所得者の年末調整(納期の特例)
    6. 支払調書・合計表の提出(1月31日)
    7. 源泉徴収票の交付(税務署及び受給者)
    8. 償却資産税の申告
    9. 個人住民税第4期分の納付
    10. 住民税特別徴収手続

〔U〕財務諸表入門


日常業務(B/S:貸借対照表)

貸借対照表(B/S)面からの日常業務は@現金預金取引A掛及び手形取引B固定資産購入取引C借入金等の負債取引D資本取引という捉え方が出来ます。

@現金預金取引(普通預金、当座預金)取引

営業活動に伴い現金や預金が、増加・減少する取引を仕訳し出納帳に転記します。

EX

  1. 普通預金から営業資金を引き出す。
  2. (借)現金 ×××     (貸)普通預金×××

  3. 普通預金に売掛代金が振り込まれた。
  4.  

    (借)普通預金 ×××     (貸)売掛金×××

  5. 普通預金より買掛金を振り込んだ。
  6.  

    (借)買掛金 ×××     (貸)普通預金×××

  7. 普通預金よりリース代金が引落された。

    (借)リース料 ×××     (貸)普通預金×××

A掛及び手形取引

  1. 商品掛売上
  2. (借)売掛金 ×××     (貸)売上×××

  3. 売掛代金の手形回収
  4. (借)受取手形 ×××     (貸)売掛金×××

  5. 受取手形代金が満期日に当座預金に入金された。
  6. (借)当座預金 ×××     (貸)受取手形×××

  7. 商品掛仕入

     (借)仕入 ×××      (貸)買掛金×××

  1. 買掛代金を約手振出

   (借)買掛金 ×××     (貸)支払手形×××

  1. 支払手形代金が満期日に当座預金より引落された。

    (借)支払手形 ×××     (貸)当座預金×××

 

B固定資産購入取引

  1. 車両を現金にて購入

  (借)車両 ×××     (貸)現金×××

  1. 決算に際し備品減価償却費の計上

  (借)減価償却費 ×××     (貸)工具機具備品×××

 

C借入金等の負債取引

  1. 国金よりの借入が普通預金にふりこまれた。

    (借)普通預金 ×××     (貸)長期借入金×××

 

  1. 返済額が利息と共に普通預金より引落された。

   (借)長期借入金  ×××      (貸)普通預金×××

       支払利息   ×××      

 

D資本取引

  1. 資本金を増資した。

   (借)普通預金 ×××     (貸)資本金×××

  .剰余金の資本組入れを行った。

  (借)未処分利益 ×××     (貸)資本金×××

 

 

 

〔V〕資産税入門

民法の定める法定相続人は、

死亡した人の

@直系卑属(子・孫等) →第一順位

A直系尊属(父母・祖父母) →第二順位

B兄弟姉妹(ケイテイシマイと読む) →第三順位でありました。

又、これらの血族関係者とならんで配偶者も常に法定相続人となれました。

(民法第887条・第888条)

又、その相続割合は下記の通りです。

法定相続人

配偶者

 

その他

父母

兄弟姉妹

子孫配偶者

1/2

1/2

父母配偶者

2/3

1/3

兄弟姉妹と配偶者

3/4

1/4

法定相続人である子・父母・兄弟姉妹が数人いる場合各順位の法定相族人間では、平等(頭割り)に相続します。(民法第900条)

しかし、正式な結婚によらないで生まれた子や孫、又は父母のどちらか一方だけが同じである兄弟姉妹・連れ子は1/2となり、それが法の下の平等を定めた憲法第14条に照らして問題視されております。

このように民法は、相続を定める一方に於いて相続財産に功績のあった者に寄与分を認め相続分の計算の特例を定めております。(民法第904条2)

具体的な例として、

  1. 被相続人の事業に労務を提供していた場合

  2. 被相続人の事業に財産の給付をしていた場合

  3. 被相続人の療養看護をした場合

  4. 被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者等を定め、相続開始時の財産から寄与分の額を差引いたものを相続財産として計算し、各人の相続分を計算することとしております。

具体的に寄与分を定める手続きは、共同相続人間の協議によりますが、その協議が成立しない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てることとなります。
(民法第904条の2、第2項)

法定相続人

 

遺留分合計

各自の遺留分

配偶者

子供

父母

配偶者だけ

1/2

1/2

   
子供だけ

1/2

 

1/2

 
配偶者と子供

1/2

1/4注@

1/4

 
配偶者と父母

1/2

1/3注A

 

1/6注B

父母だけ

1/3

   

1/3

民法の基本的建前は被相続人の自由な財産処分権であり(遺言)これに対する一定の制限が遺留分の制度です。

すなわち遺留分とは、遺産のうち一定割合を相続人のために残しておかなければならないとするものでその割合は

相続人が直系尊属(父母・祖父母)のみの場合 1/3

相続人が上記以外の場合(子や配偶者) 1/2

従って兄弟姉妹は遺留分権利者になれません。

次に各相続人の具体的遺留分は、法定相続分の割合によって決まります。

 

注@1/2×1/2=1/4

  A2/3×1/2=2/6=1/3

  B1/3×1/2=1/6