個人の新証券税制 

(1)申告分離への一本化による源泉分離課税の廃止。
源泉分離課税は14年12月31日で廃止です。
平成15年以降は申告分離に一本化されます。
(2)申告分離課税の税率   
   
  所得税率 住民税率
<イ>平成14年度   20% 6%
<ロ>平成15年度〜17年度の売却 1年内所有  15% 5%
  1年超所有 7% 3%
<ハ>平成18年度以降 所有期間に関わり無く 15% 5%
                                     【租税特別措置法第37条の10】

(3)取引所の相場のない株式  
  所得税率 住民税率
改正前 20% 6%
平成16年1月1日以降 7% 3%