個人の新証券税制
(1)申告分離への一本化による源泉分離課税の廃止。
源泉分離課税は14年12月31日で廃止です。
平成15年以降は申告分離に一本化されます。
(2)申告分離課税の税率
|
所得税率 |
住民税率 |
<イ>平成14年度 |
|
20% |
6% |
<ロ>平成15年度〜17年度の売却 |
→1年内所有 |
15% |
5% |
|
→1年超所有 |
7% |
3% |
<ハ>平成18年度以降 |
所有期間に関わり無く |
15% |
5% |
【租税特別措置法第37条の10】
(3)取引所の相場のない株式
|
所得税率 |
住民税率 |
改正前 |
20% |
6% |
平成16年1月1日以降 |
7% |
3% |