老齢厚生年金の受給
(1)老齢厚生年金
老齢厚生年金は60歳から65歳まで受給できます。
二階建てになっている一階部分の定額部分と二階部分の報酬比例部分です。
(2)老齢基礎年金(国民年金)
老齢基礎年金の受給は65歳からです。
二つに分かれ、一つ目は老齢基礎年金((1)の定額部分)で、国民年金分が入って全額となる。
二つ目は老齢厚生年金((2)の報酬比例部分)です。
(3)(1)から(2)への切り替えは65歳の誕生日から裁定請求ができます。
この時、繰り下げをするかどうかを意思決定します。
(1)を受給している人は繰り下げを選択しないと今までと同様に受給できます。
老齢基礎年金は一定額の支給となりますが、(1)の老齢厚生年金と給与(月額)の合計額が48万円未満の場合は(2)の老齢基礎年金は基礎年金と厚生年金の両方の満額が受給できます。
夫が厚生年金に20年以上加入し妻の収入が850万円以下または妻の厚生年金が20年未満の場合妻の年金に配偶者加算がつきます。