老齢年金裁定請求の手順

1. いつ?  60歳になったら 
2. どこで?  住所地管轄の社会保険事務所で  
3. 何を持って?  下記<必要書類>を参照してください。
4. どうする?  裁定請求の前にご自身が一体いくらもらえるのか、
過去の加入履歴から具体的な年金額をコンピューター照会してもらいます。年金が一部停止される方も、老齢 厚生年金は必ず裁定請求なさってください。但し、老齢基礎年金(国民年金)の支給は65歳からです。 老齢基礎年金を繰上げ支給をすると生涯支給率が下がります。
反対に66歳以降に繰下げると支給率 は上がります。
※以下、繰上げ支給率と繰下げ支給率を記します。
  

繰上げ支給率
昭和16.4.1以前生まれ 昭和16.4.2以降生まれ
60歳支給 58% 70%
61歳支給 65% 76%
62歳支給 72% 82%
63歳支給 80% 88%
64歳支給 89% 94%

繰下げ支給率
昭和16.4.1以前生まれ 昭和16.4.2以降生まれ
66歳支給 112% 108.4%
67歳支給 126% 116.8%
68歳支給 143% 125.2%
69歳支給 164% 133.6%
70歳支給 188% 142.0%
<必要書類>(一般原則)
(1)戸籍謄本
(2)住民票謄本(家族全員の続柄記載のもの)
(3)配偶者の非課税証明書または課税証明
(4)年金手帳(被保険者および配偶者)
(5)雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格資格者証
(6)預金通帳 原本 または 手続用紙に銀行証明をもらう
(7)配偶者が年金を受給しているときは、その年金証書
(8)認印
※ 上記書類は一般的な書類です。提出書類は個別に異なりますので、請求なさる方ご本人が、年金手帳及び配偶者の年金手帳をお持ちになって、近くの社会保険事務所で必ず確認なさってください。

5. 手続したらどうなる?  
1〜2箇月で年金証書が届きます。以降2.4.6.8.10.12月の偶数月の15日に指定口座に支払いがされます。
但し、在職中の方などは一部年金が支給停止となります。
コンピューターで照会してもらったご自身の「年金見込額照会回答票」に停止額が記されています。その際に、いくらの給与ならいくらの年金が受給できるかということもシュミレーションしてもらうとよいでしょう。
※ 平成16年4月1日から在職老齢年金についても総報酬制が関係しています。いくらの給与の人がいくらの年金をもらえるかということは一概に言えませんが、一例をあげますと、総報酬月額300,000円で年金額が約250万円の場合なら、約75,000円の年金が受給できます。