年末調整処理手順

 

【T】年末調整対象者とは

   「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、給与の総額が2,000万円以下の人

    以下に該当する人は対象外となる

@     2ヶ所以上から給与の支払を受けている人

A     中途退職者

B     非居住者

【U】金額集計

    各人ごとに総支給額・社会保険料控除額・源泉税額を集計する。

※総支給金額については非課税通勤費などを除くこと

【V】給与所得控除

    非課税分を除いた総支給金額を「給与所得控除後の金額の算出表」と照らし合わせて給与

所得控除後の金額を求める。

【W】所得控除(扶養控除申告書・保険料控除申告書および配偶者特別控除申告書参照)

   控除の種類には以下のものがある(控除額等については別紙参照のこと)

@     扶養控除

A     配偶者特別控除

合計所得が1,000万円以下の給与所得者が対象となる 

B     生命保険料控除(一般と年金に分かれる)

保険金の受取人のすべてを本人または配偶者、親族とする契約のうち平成15年中に保険料を

支払ったものが対象となる

※生命保険料控除証明書の添付が必要

C     損害保険料控除(長期と短期に分かれる)

      本人または同一生計親族の所有する居住家屋、家財に対する契約・本人または同一生計親族

      の傷害に対する契約が対象となる

      <長期損害保険料>

        満期返戻金のある契約のうち保険期間10年以上のもの

      <短期損害保険料>

        長期損害保険料以外のもの

※別荘、店舗など居住していない物件に対する契約は対象外となる

※損害保険料控除証明書の添付が必要

D     社会保険料控除(給与天引き以外)

     国民健康保険、国民年金など直接支払ったものが対象となる

     ※証明書の添付は不要     

E     小規模企業共済等掛金控除

     中小企業総合事業団の共済契約、心身障害者扶養共済制度に基づく契約、確定拠出年金法に

     基づく個人型年金契約が対象となる。

     ※証明書の添付が必要

【X】所得税額の計算

   上記控除後の課税給与所得金額から所得税を算出する。

      課税給与所得金額 330万円以下・・・・・・・・・・10%

                     331万円以上900万円以下・・・20%

【Y】税額控除(住宅借入金等特別控除申告書参照)

 算出された所得税額から住宅借入金特別控除額を控除する。

 ※税務署から本人に送られてくる住宅借入金等特別控除申告書と残高証明書を照合する。

     申告書が平成15年分のものかを確認すること

【Z】年調定率控除

   税額控除後の年税額から20%を控除する(限度25万円)

【[】還付・徴収

   年調定率控除後の確定年税額と源泉徴収額を比較のうえ、過納付分は還付し不足分は徴収する。