決算MANUAL

(1) 現金残高の照合
未精算領収証・仮払金等の精算をする為に必要な現金残高を確保して下さい。(概算で現金 引き出しを行って下さい。)
決算に際しては、仮払金・仮受金・貸付金・借入金等を整理するのが原則です。

(2) 預金通帳残高の照合
倉重会計からの仕訳計と預金通帳の残高を照合し、銀行に期末日現在の残高証明を依頼して下さい。

(3) 売掛金残高の照合
売掛金について、貴社発行の請求書を以下の要領で照合して下さい。
a.決算月までの売上に対する請求書の発行は、全て済んでいるか。
b.決算月の翌月及び翌々月(明細書が起票されている分)をチェックし、本来決算月の売上とすべきものが混入していないか。
c.上記、a.b.の結果を踏まえて、売上高発生について、計上洩れが無いかを最終チェックする。又、得意先の一覧表を作成しておく。
※ 上記、照合の手順を明確にする為に、翌月分の請求書・翌々月分業務スケジュールに基づく作業内容一覧表又は、売上状況一覧表(各会社のフォーマット)を作成し、倉重会計まで送付して下さい。

(4) 買掛金残高の照合
買掛金について、取引先からの請求書を決算月とその翌月及び翌々月(明細書で分かる分)をチェックし、本来決算月の仕入から期末の棚卸高になるべき数値があるか否かを調べて下さい。
決算月の翌月と翌々月の売上に対応する原価を検討し、もし決算月までに仕入と処理しているものが有れば、棚卸高に算入して下さい。

(5) 仕入高の発生額照合
(4)の結果を踏まえ、仕入高発生について計上洩れがないか、在庫に振り替えるべきもの(決算翌月・翌々月の売上に対応するか)が有るか否かを検討して下さい。

(6) 外注費の発生額照合
外注先は、法人と個人を区別し、法人については先方からの請求書により、(4)(5)の作業を行って下さい。
個人については、その発生・支払の明細を整えて下さい。特に、源泉税の徴収についてチェックして下さい。
a.原則10%の源泉税徴収
b.相手が一人親方で、人件費を負担しその源泉税を支払い、確定申告を確認できるものについては、10%の源泉税を徴収しないで処理する方法も認められるケースが有る。
c.1日限りと決まっている雇用は、住所・氏名を出金伝票に記入してもらい、日額表により、源泉税を徴収する。外注費が人件費と認定されると消費税法上、課税仕入となりません。
 1. 自己の計算に基づき 2. 自分のリスク負担で 3. 原材料を負担し 4. 独立性を有するものは外注費として課税仕入となります。

(7) 人件費の照合
全ての支給対象者に扶養控除申告書を記入してもらって下さい。(アルバイトを含む)
一人別給与台帳を作成し、半期の源泉税納付書との照合を行って下さい。
役員報酬の変更については、確定株主総会に基づいて年1回限り変更が可能です。

(8) 諸経費について
領収証・請求書等に基づいて、正しい処理がなされているかを確認して下さい。
特に、以下の点はきちんと処理されているでしょうか。
a.本来、交際費として処理すべきもの
b.本来、償却資産として資産計上すべきもの
c.出張費の精算明細書との照合
海外出張の場合、海外渡航パスポートの期間と照合(海外出張費は 輸出免税ですので課税仕入となりません)
d.賃貸借契約書(会社契約)に基づいているか。費用処理と資産計上を誤っていないか。
権利金・敷金という名称ではなく、実体として返却されるべき性格のものかを判断する。
返却される・・・・資産計上
返却されない・・・費用計上が原則です。

(9) 損益計算書(P/L)全般について
a.売上高に対応して、売上原価率・売上総利益率・営業利益率・経常利益率等の対前年度比較を行う。
b.経常利益額・当期利益額の前年度比較を行う。
c.課税所得・年税額の前年度比較を行う。
d.消費税額について、課税売上と課税仕入の明細をチェックする。特に、仕入税額控除の要件である請求書・領収証が整っているかを検討する。

(10) 貸借対照表(B/S)全般について
a.現金預金の残高照合
b.(売掛金+受取手形)?(買掛金+支払手形)との残高比較
c.流動資産と流動負債との金額の比較
d.総資産に対する自己資本と他人資本の割合
  限りなく1:1に近づいているか。

(11) 課税所得・年税額・納付状況一覧表の作成
  第 期  第 期  第 期  第 期  第 期 
法人税          
法人事業税          
法人住民税          
消費税           
源泉税          

(12) 資金繰り計画 ⇒ 納税準備預金
納税準備預金と納税額との比較により、納税がスムーズに実行できるか否かの検討を行って下さい。
納税の為の資金を毎月プールする事を心がけて下さい。法人税・住民税・事業税・消費税と消費税の月額予定配布額を毎月別口座で管理することがポイントです。