自社株評価MANUAL

1. 評価会社の規模(大会社・中会社・小会社)の決定
<1> 総資産価額→B/S価額(的確減価償却後・貸倒引当金、割引手形控除後。)
<2> 従業員数→直前期に継続勤務従業員の数、(週30時間未満はは除く)
〔同族株主<30%グループ>以外の株主は特例的評価方式〕
〔同族株主のうち取得後の持分が5%未満の株主は特例的評価方式〕
<3> 発行済株式数に自己株式数は控除する。

2. 類似業種比準方式
<1> 1株(50円)あたりの「配当金額」・「利益金額」・「純資産価額」の3要素から求めた比準割合を基として計算。上記3要素を1:3:1のウエイトで比較するので、比準割合の計算では5で除す。(小数点2位未満の端数切捨て)配当が2期連続無配当の場合は5ですが利益が0の場合は3で除す。
<2> 取引所の相場のない株式については比準価額の大会社70%・中会社60%・小会社50%相当額で評価
<3> 類似業種比準価額は必ず直前期末を用いる。(期中及び期末であっても)
<4> 類似業種の株価は家事時期の属する月以前3か月かんの各月の類似業種の株価のうち最も低いものを適用。
<5> 類似業種適用の大会社でも純資産価額が低い場合は納税者の選択適用が出来る。(評価基本通達179)

3. 評価会社の業種の判定
<1> 日本標準産業分類に基づく大中小の分類。
<2> 国税庁→毎年「行種目および行種目別株価等」を定める。
<3> ソフトウエアー業→大分類サービス業・中分類情報サービス業・小分類ソフトウエアー業

4. 財産評価操作MANUAL
<1> ランチャー→資産税→財産評価→資産登録→新規(始めての場合)または変更(追加入力の場合)
<2> 第1表の1→第8表のインプット

5. 第5表純資産価額の計算
資産項目 相続税評価額
原則→評価時点
容認→増減変動の少ない場合は直前期末。
帳簿に無い項目
無償取得の借地権・特許権・営業権等
評価通達のよる評価額
財産性の無い科目
前払費用・繰延資産等
評価対象外
3年内取得資産
課税時期前3年内取得の土地等・建物等・
課税時期の「通常の取引価額」
家屋等は減価償却後
売掛金 回収不能額を減算。(貸倒引当金でない)
棚卸資産 商品・製品・半製品・原材料・貯蔵品等をまとめる。
一括償却資産 全額損金算入として計算する。
取引所の相場のない株式等 相続税評価額による。

負債科目 原則→評価時点の負債の合計額
容認→増減変動の少ない場合は直前期末。
貸倒引当金・退職給与引当金・納税引当金等 負債の金額に含めない。
課税時期までの未払い債務
法人税等・未払消費税等
未払固定資産税・未払配当金・未払役員賞与・確定未払退職金
負債の金額に含める。