所得税確定申告の留意点H200205
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所得税確定申告は平成20年3月17日(月)までです。
A
消費税確定申告は平成20年3月31日(月)までです
B
申告書提出日現在の住所地が納税地となります。
C
事業所を納税地とするためには所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書を提出する事が必要です。
D
未上場株式の配当については20%の源泉源泉徴収です。
E
上場株式の配当については10%の源泉源泉徴収です。
F
部屋・家屋を貸し付けている場合おおむね5当0室を基準に不動産所得か事業所得に分かれます。
G
家事消費は収入および課税売上となる、その場合販売価額の70%の金額とする。
H
所得税・消費税・延滞金・加算税・罰金・科料等は必要経費になりません。
I
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は旧低率・定額法が適用。
J
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産は新低率・定額法が適用。
K
資本的支出は本体の耐用年数で償却する。
L
青色申告特別控除の65万円の適用は複式簿記の記録による、損益計算書および貸借対照表の作成し期限内申告が必要です。
M
生命保険・損害保険の一時金・満期返戻金・懸賞償金・馬券の払戻金は一時所得となります。
N
保険金の負担者と受取人が異なる場合贈与税の課税対象となります。
O
公的年金・私的年金・互助年金・日営業貸付金利子等は雑所得となります
P
不動産所得・事業所得・山林所得・総合省都所得の損失は他の所得と損益通算ができます。
Q
分離譲渡、株式譲渡、先物取引の雑所得は総合所得との損益通算はできません。
R
前年以前3年間の純損失は総所得・山林所得・退職所得から控除できます。
S
平成16年分以後土地等の分離譲渡所得と総合課税との損益通算は認められておりません。