主な改正事項

@ 定率減税が廃止されました。

A 所得税の税率構造が改められました。

B 損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。

C 住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されるとともに、住宅借入金等特別控除の適用対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事が加えられました。

D住宅ローン等を利用して居住の用に供する家屋について特定のバリアフリー改修工事(特定増改築等)を含む増改築等を行い、平成19年4月1日以後に居住の用に供した場合で、一定の要件に当てはまるときは、特定増改築等住宅借入金等特別控除が受けられることとされました。

E 寄付金控除及び政党等寄付金特別控除の控除対象限度額が総所得金額等の100分の40相当額に引き上げられました(改正前:100分の30)。

F 寄付金控除の対象となる特定寄付金に、地域再生法に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に住所等を有する一定の個人が支出する、認定地方公共団体に指定された特定地域雇用等促進法人に対する一定の寄付金が加えられました。

G       本人の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して所得税の確定申告をe-Taxで行うと、最高5千円の所得税の税額控除(電子証明書等特別控除)が受けられることとされました(平成19年分又は平成20年分のいずれか1回)。