中小企業基本法における中小企業の範囲(平成11年12月3日改正)
中小企業者とはおおむね次の各号に定める者とする。 (1)資本(出資)の額が3億円(改正前1億円)以下並びに常用従業員300人以下の製造業・建設業・運輸業に属する事業者。 (2)資本(出資)の額が1億円以下並びに常用従業員100人以下の卸売業に属する事業者。 (3)資本(出資)の額が5千万円以下並びに常用従業員100人以下のサービス業に属する事業者。 (4)資本(出資)の額が5千万円以下並びに常用従業員50人以下の小売業に属する事業者。 改正の実務に与える影響 A. 中小企業雇用創出助成金の適用を受けるためには中小企業の範囲でなければなりません。 (1)製造業・建設業・運輸業に属する事業者が1億円を超えても3億円に到達するまでは中小企業に該当する。 (2)卸売業に属する事業者が3千万円を超えても1億円に到達するまでは中小企業に該当する。 (3)サービス業に属する事業者が1千万円を超えても5千万円に到達するまでは中小企業に該当する。 (4)小売業に属する事業者が1千万円を超えても5千万円に到達するまでは中小企業に該当する。 B. 商法上の監査制度の適用
※内部の監査役のよる監査は行為の裏付けとしての会計監査のみならず、経営者行為の誠実性を確保する業務監査をも含みます。 ※法人税法上の中小企業軽減税率の適用は資本金1億円以下の企業が対象。 |