平成30年度中小企業関係税制改正
平成30年度税制改正は、少子高齢化に伴う、企業維持の必要性に鑑み事業承継制度の拡充及びM&Aによる事業承継の創設を図っております。
(一)事業承継税制
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見直し・創設事項 |
改正内容 |
適用 |
(1) 贈与税‣相続税の概要。 |
5年以内計画を提出し、10年以内に承継を行うことを要件とする @ 売却廃業の際に株価評価する。 A 対象株式数の上限廃止。(2/3→3/3) B 納税猶予割合は80%から100%に拡充 C 事業承継後の雇用平均が事業承継後5年以内に8割未満でも納税猶予を継続可能。 D 複数株主から複数後継者への事業承継からの承継を可能とする。 E 親族以外の複数株主(最大3人)からの承継を対象とする |
拡充 |
(2) 売却・M&A
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M&Aによる事業承継を支援対象に追加。 |
新設 |
(3) 対象株式の上限 |
対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用とする。 納税猶予率を100%に拡大。 |
拡大 |
(4) 多様な事業承継 |
親族外を含む複数株主から代表者である後継者(最大3人)への承継も対象とする。 |
拡大
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(5) 経営環境に応じた減免
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猶予取り消しの場合でも要件充足により事業承継時の価額と差額が生じているときは売却・廃業時の株価を基に納税額を再計算し減免が可能となった。 |
創設 |
(6)相続時精算課税制度 |
@ 60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子孫への相続時精算課税制度の対象は事業承継の適用を受ける場合には60歳以上の贈与者から20歳以上の後継者への贈与とする。(贈与者の子や孫でない場合でも適用可能) |
拡充 |
(7) 事業再編・統合に係る税の負担の軽減 |
@登録免許税計画認定時の移転登記の税率を下記の通りとする。 合併 0.4%→0.2% 分割 2.0%→0.4% その他 2.0%→1.6% A 不動産取得税 土地・建物 3%→2.5% その他 4%→3.3%
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創設 |
(ニ)固定資産税
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(1) 償却資産税の特例
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償却資産の特例要件 @ 商工会・商工会議所との設備投資計画 A 生産性向上のための設備投資 B 企業収益力向上のための設備投資 C 特例率は3年間ゼロ以上1/2以下 D 上記は平成30年〜32年に限定
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新設 |
(2) 固定資産の特例 |
@ 機械装置 160万円以上10年以内 A 測量工具等 30万円以上5年以内 B 器具備品 30万円以上6年以内 C 建物付属設備60万円以上14年以内 |
創設 |
(三)賃上げ支援
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(1)所得拡大促進税制拡大 |
@ 従来の控除率を10%から15% A 賃上げが大企業並み(2.5%)及び人材投資・生産性向上は控除率22%から25%に拡大。 |
拡充 延長 |
(四)少額減価償却資産
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少額資産の損金算入の特例 |
取得価額と償却方法 10万円未満 全額(即時償却) 20万円未満 3年均等償却 30万円未満 全額(即時償却)(中小企業のみ)
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延長 32年度末まで |
(五)交際費の特例
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損金算入限度額 |
交際費の定額控除限度額は800万円まで損金算入。
※交際費とは交際費・接待費・機密費・その他の費用をいう。 得意先・仕入先・その他の事業に関係のある者等に対する接待・供応・慰安・贈答 その他これに類する行為の為の支出をいう。
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延長 |
出典
www.chusho.meti.go.jp