平成28年度税制改正大綱

平成28年度税制改正は、経済の好循環確保・消費税軽減税率・地方創生および国際課税上の措置を図っております。

以下は改正等項目の中小企業向けの国税(一部の地方税を除く)における要約です、詳細は末尾掲載出典の参照して下さい。 

改正項目

改正内容

備考

一個人所得税

1.住宅・土地税制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2金融証券税制

 

 

 

 (1)空き家譲渡の特別控除

被相続人居住用家屋(要件充足空き家)の譲渡について居住用財産の譲渡について

〔イ〕除去するまで事業用・貸付用・居住用でない。

〔ロ〕譲渡するまで事業用・貸付用・居住用でない。

〔ハ〕事業用・貸付用・居住用等の対価の総額が1億円を超えていない。

〔ニ〕確定申告時に要件充足の書類を添付する事。

相続に係る譲渡所得の特例は選択適用、居住用財産の買換等の重複適用等の措置をこうずる。

 

(2)三世代改修工事等に関する措置

三世代同居改修工事等は住宅借入金の税額控除(1千万円を限度)とし15年間)の対象とする。

(イ)     住宅借入金残高の2(工事費用250万まで・その他は1)

(ロ)     住宅借入金の償還期限は5年以上とする。

(ハ)     合計所得金額3000万円超は適用なし。

(ニ)     住宅借入金・増改築の住宅借入金の適用を受ける場合は適用なし。

 

 

1NISAについての措置

@   非課税交付申請書の住所及び証書の添付を不用とする。

A   29年分の非課税管理勘定設定開設居住者は延長期間を認める。

B   出国者についてはその3か月前に譲渡したものとして非課税措置を適用する。

 

創設

H280401

H311231

間の譲渡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創設

H280401

H310630

間の改修

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30以後の

勘定設定期間を

H300101

H351230

までとする。

 

 

2エンジェル税制についての措置

@一定要件充足株式について適用範囲に 要件充足を要件に適用株式を含める

 

A特定新規中小会社発行株式取得の特例を取得した場合の特例につき特定区域内(用途地域)内の活性化事業会社についてその指定期間を2年間延長する。

B個人の告知書の提出について個人番号の備付する者は個人番号の記載が不用。

延長措置

3復興支援

 

⓵東日本最震災に関わる地方公共団体への譲渡についての2000万円特別控除の適用期限を5年 間延長する。

A津波防災拠点市街地形成施設の整備等に関する5000万円適用期限を3年間延長する。

B  復興指定会社株式取得についての課税の特例について区域法の指定期限を5年間延長する。

C  再建処理計画に関する課税の特例について特例対象内国法人の範囲をH280331から適用期限を3年間延長する。

 

延長措置

4租税特別措置法等

 

 (1)医療費控除の特例

セルフメディケイション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC(医療用からの転用)薬控除についての一定要件充足について一定額の所得控除。

(2)国等に対して重要有形民俗文化財譲渡に関する譲渡の特例を2年間延長する。

(3)寄付金の非課税について臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金について引き続き非課税とする。

B  (4)債権処理計画に基づく贈与課税の特例は、280331から適用期限を3年間延長する。

 

創設

H290101

H331231

 

延長

 

 

 

 

延長

5その他の措置

 

(1)非課税項目

@義務教育学校の児童または生徒の預貯金利息。

A通勤手当(10万円から15万円とする。)

B学費給付金品を給与に加算して受け取るものの除外規定

(2)生命・地震・寄付金控除の確定申告書添付に国税庁が定める電磁的方法を加える。

(3)農業協同組合法の改正に対応する措置。

(4)確定給付企業年金の掛け金等の必要経費項目に追加。

(5)給与所得者の特定支出の特例からの教育訓練給付金が支給される部分の支出を除外。

(6)国外転出時課税制度及び贈与等時課税制度についての措置。

(7) 給与・年金・退職所得等の申告書の提出時個人番号の備付する者は個人番号の記載が不用。

(8)海外親法人等に関連する経済的利益供与等をうけた者の範囲の追加。

(9)原子力発電に関する使用済燃料再処理等機構を公益法人とする。(所得税法別表第一)

(10)特定B型肝炎感染者の給付金の非課税。

(11)児童扶養手当の非課税、滞納差押えの禁止。

(12)自立支援及び職業群連給付金の非課税、滞納差押えの禁止。

(13)戦傷者の妻の特別の非課税、滞納差押禁止。

(14)障碍者自立支援給付金非課税、滞納差押禁止。

(15)障害者通所給付金の非課税、滞納差押禁止。

(16)失業給付金の非課税、滞納差押禁止。

 

二 資産税

(1) 復興支援の為の税制上の措置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)農地課税

 

⓵登録免許税

 復興税整備事業等の譲渡における所有権移転登記に対する登録免許税を免税とする措置。

A延長

  株式会社商工組合中央金庫の抵当権指定に関する登録免許税率の適用延長をH330331まで延長する。

 

 

 

 

(地方税)

⓵固定資産税・都市計画税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

A東日本大震災に関わる償却資産課税標準の特別措置の適用期限を3年間延長する。

B独立行政法人中小企業基盤整機構に関わる不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年間延長する。

⓵農地保有に係る課税の強化

農地の評価において0.55を乗じない。

A農地保有に係る課税の軽減

農地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を3年間1/2、(15年以上の賃借権は5年間)の措置を2年間延長する。

C  租税特別措置法(省略)

D  (省略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設

H280401

H331231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設

 

延長

 

三法人税

1.   成長志向の

法人税改革

1.法人税率の改正

⓵段階的引き下げ

現行      23.9

280401以降  23.4

300401以降  23.2

 

2.租税特別措置の見直し

生産性向上設備等を取得した場合特別償却・税額控除制度の適用期限をもって廃止。

()即時償却・税額控除の上乗せはH280331

()規定削除はH290401施行

A  其の他の見直しについては所要の見直し。

 

2. 減価償却

建物付属設備・構築物は定額法

鉱業用建物付属設備・構築物は定額法又は生産高比例法。

 

.欠損金の繰越控除制度の見直し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280401以降の取得

2.地方法人課税の偏在是正

(省略)

3.その他地方創生の推進等の支援措置

4.復興支援のための税制上の措置

5.円滑・適正な納税の環境整備

 

 

 

 

四 消費税

(1)軽減税率の導入と対象 8%〔6.24+1.76

290401

 

(2)インボイス制度の導入 

 

 

(3)適格請求書等保存方式の導入までの経過措置

 

 

(4)適格請求書等保存方式の導入

 

五国際課税

1.   日台間租税取り決め規定された内容の実施に係る国内法の整備

2.   移転課税税制に係る文書化

3.   外国子会社合算税制制度の見直し

4.   店頭デリバティブ取引証拠金の利子の非課税制度の拡充

5.   振替社債等利子の非課税制の延長。

6.   国際課税原則の帰属主義への変更の円滑な実施。

 

六納税環境整備

1. クレジットカード納付制度の創設。

2. 加算税制度の見直し

3. マイナンバー記載対象書類の見直し

4. 国税関係のスキャナ保存制度の見直し。

5.  

290104以降

七関税

省略

 

 

 

出典

http://www.soumu.go.jp/main_content/000392156.