平成27年度税制改正

平成27年度税制改正は、消費税の10%引き上げを平成29年4月1日に確定し、社会保障の安定財源の確保を図っております。

改正項目

改正内容

備考

().個人所得税

@NISAの拡充等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AジュニアNISAの創設

 

NISA(二―サ)とは、少額投資非課税制度をいい、毎年100万円(28年分からは120万円)を上限とする新規購入分の配当や売却損益等を最長5年間非課税とする制度です

非課税口座内の少額上場株式に係る配当・譲渡に非課税措置です。。20%課税が非課税になります。

イギリスのISA(アイサ)制度(Individual Savings Account)を参考にしたNippon 版という意味です。(savinngs:貯蓄)

 

NISA口座開設のためには総合証券口座(証券会社)や投資信託口座の開設が必要となります。

 

口座の開設にはその年の1月1日現在20歳以上の要件があります。

 

 

20歳未満の者の口座開設が可能となった。

年間投資限度額 80万円

投資可能期間 自平成28年4月 至平成3312

18歳までの払い出し制限あり。(災害等を除く)

原則親権者の代理運用。

 

 

B住宅取得等の適用期限の延長

下記の住宅取得等に関する適用期限を1年6月延長する。

(平成31年6月30日まで延長)

(1)住宅借入金等の所得税の特別控除。

(2)特定の増改築に係る住宅借入金等の所得税の特別控除。

(3)既存住宅の耐震改修の為の)住宅借入金等の所得税の特別控除。

(4)既存住宅に係る特定の改修工事の)所得税の特別控除

(5)認定住宅新築等をした場合の住宅借入金等の所得税の特別控除

(6)東日本大震災の被災者に係る住宅借入金等の所得税の特別控除

(7)個人住民税における借入金等の所得税の特別控除

 

 

C確定申告への住民表の添付不要。

居住用財産の譲渡・買い換え・交換等の所得税の確定申告時に住民票の添付をする特例について利用者識別番号を確認できる場合は住民票の添付は不要となりました。

 

 

 

 

Dふるさと納税

 

(1)寄付金税額特別控除の限度額を住民税所得割の2割に引き上げる。(現行1割)

(2)故郷納税は通常の寄付金控除に特別控除を加算されるが下記の諸点を地方自治体に要請する。

 ()趣旨に反する対価の提供。

 ()寄付金の××%の返礼の表示。

 ()プリペイドカードによる返礼

 ()返礼割合の高い返礼品。

(3)ワンストップ特例制度の創設。

(平成27年4月1日以後の寄付より適用)

 ()確定申告を行わない場合

  各自治体の依頼。

 ()確定申告を行う場合。

  5自治体を超える寄付については適用がない。

 

 

()資産課税

 

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の

非課税措置は消費税10%引き上げ時に700万円〜

3000万円に拡充される。(引き上げ前は300万

円〜1500万円)

 

 

 

 

()法人課税

@平成27年度より25.5%から23.9%に引き下げ。

A中小企業の軽減税率の特例

800万円まで19%から15%に引き下げ

800万円超は25.5%から23.9%に引き下げ

以上の特例を2年間延長。

B控除限度額

大企業27年度80%から65%29年以降は50

資本金1億円以上の大企業のみの見直し

中小企業の800万円は変りなし。

 

()消費課税

 

@社会保障費財源の安定的な確保のため、平成29年4月1日消費税を10%に引き上げる。

A請負工事等適用税率の経過措置の指定日を平成

28年10月01日とする.

B景気判断条項を削除する。

C転嫁を効果的にする措置を講ずる。

 

 

()国際課税

外国子会社配当益金不算入制度の適正化を図り配当を損金算入対象から除外する。

 

()相続・贈与税

子・孫の子育て資金の一括贈与1000万非課税の創設。

H270401

H310331

教育資金一括贈与の使途範囲拡大と適用期限の院長。

H310331

まで延長

住宅取得等資金贈与の延長と非課税枠3000間年へ拡充

H270101

相続時精算課税制度の特例H316月まで延長。

H3106

あで延長

非上場株式等の納税猶予を3代目まで見直し