平成26年度税制改正
平成26年度税制改正は、デフレ脱却と経済活性化に向けた税制改正となりました。民間投資の活性化・経緯回復を広範囲に浸透させるため復興徳悦法人税の1年前倒し廃止・生産性向上のための設備投資促進・ベンチャー企業投資促進・事業再生税制の創設、研究開発と所得拡大税制等の対応が取られ平成25年度改正税制に続いて、平成26年度税制改正は税制の抜本改革を実現するため所得税・相続税・贈与税及び車体課税および納税環境整備が講じられました。
改正項目 |
改正内容 |
備考 |
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(一).個人所得税 @給与所得控除の上限の引き下げ
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単位:万円
※住民税についてH28年分所得はH29年度分に適用となる。。 ※住民税についてH28年分所得は、H29年度分に適用 ※H28年分所得H29年分以降の所得税について適用 |
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A源泉徴収税額票の見直し |
給与所得控除後の所得金額を計算する月額表(別表第二)・日額表(別表第三)・賞与税率表(別表第四)の給与所得控除の上限の引き下げに伴う改正。 ※H28・1・1 H29・1・1以降に支払うべき給与について適用 |
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A少額投資非課税制度(NISA)の制度整備 |
少額投資非課税制度ニーサ(H26年1月より開始、非課税口座の10年間,500万円の非課税投資を可能とする日本版NISA) について @同一勘定設定期間内における口座開設の金融機関の変更が可能となった。 A解説口座を廃止した場合の再開設が可能となった。 |
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B生活に通常必要でない資産の範囲の拡大
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生活に通常必要でない資産の範囲か拡大され、コルフ会員権・ リゾート会員権の給与所得などとの損益通算できなくなった。
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C公的年金に係る確定申告不要制度の見直し |
@源泉の対象とならない公的年金は申告不要制度の適用はできなくなった。 @はH27年分以降の所得税より適用 A控除対象配偶者になるかの申告書に公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が加えられた。 AはH27年分より適用 |
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D個人の債務免除益
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@資産評価損の損金算入要件は減価償却資産・繰延資産等の評定準則に準拠して評定していることを要件とする。 A評価損の損金算入額は特例適用前の所得金額を上限とする。 |
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B破産法の免責の適用を受けた場合の債務免除益は収益不算入とする。 C債務免除益の収益不算入は特例適用前の損失金額を上限とする。 |
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(三)法人課税 (1)生産性向上設備投資促進税制の創設。
(2)中小企投資促進税制
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※対象設備は生産性向上のための機械(160万円以上)・工具・備品(120万円以上)・建物(120万円以上)・付属節部(60万円以上)等・ソフトウエア等(70万円以上)で一定規模以上のもの。 @中小企業投資促進税制の見直しと3年間の院長。 A現行の取得価額の30%の特別償却が改正後は 即時償却 (得原価―普通償却限度額) になりました。 B取得価額の7%(特定中小企業は10%)と税額控除との選択適用が可能となった。 C生産性向上設備等について特別償却は即時償却が、税額控除は7%(特定中小企業は10%)の遊具措置が取られました。
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(3)研究開発税制 |
増加試験研究費が基準試験研究費を超えた金額の30%を限度として法人税から控除できます。 3年間の適用延長 |
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(4)ベンチャー促進税制 |
ベンチャーファンドに対して出資する企業の損失準備金繰入額を損金算入する制度(出資額の80%まで)の創設。 |
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(5)事業再生税制の創設 |
企業の切り出し・統合を行う企業の損失準備金繰入額を損金算入する制度(出資額の70%まで)の創設。 |
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(6)耐震改修投資促進税制の創設 |
建物の耐震改修のため@耐震診断書の提出AH26.04.01から5年を経過する間の改修について取得価額の25%特別償却を認める |
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(7)所得拡大促進税制の適用緩和と延長 |
供与支給対処者から新卒・退職・再雇用者を除く。 適用期限の延長(H30年3月31日まで) |
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(8)その他の改正 地方法人税の創設 (一)課税標準 (ニ)税 率 (三)申告方式
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地方法人税の課税標準は課税標準法人税 課税表標準法人税額の4.4%とする。 法人税確定申告と一つ申告書とする。(消費税と同様) |
H261001 以降開始事業年度より |
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(五) 納税環境整備
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延滞税・利子税・還付加算金について、現在の低金利の状況に合わせ引き 下げ。(地方税の延滞金等も同様に引き下げ)
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(六)資産課税 (1)相続・贈与税の 見直し (現在のところ 改正されて おりません。 予定です。)
(2)事業承継税制
(3)復興支援の為の税制上の措置 |
@相続税の基礎控除 5000万円+法定相続人×1000万 が3000万円+法定相続人×600万と見直し。 A相続税の最高税率を55%に引き上げ 【相続税】 1千万(10%)・3千万(15%)・5千万(20%) ・1億(30%)までは変更なし、 2億円(40%)・3億円(45%)・6億(50%) ・6億超(55%)と課税構造が改正。 【贈与税】 200万(10%)・400(15%)・600万(20%) 1000万(30%)1500万円(40%)までは変更なし、 3000万(45%)4500万円(50%)・4500万超(55%)と課税構造 が改正。 B小規模宅地等の相続税課税価額の計算の特例 適用対象面積の上限を240uから330uに拡大。 ※居住用宅地と事業用宅地の併用が可能とする。 C贈与税の税率構造について、相続税の最高税率に合わせる。(55%). D教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置。 子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子・孫毎が受贈者となる場合の税率構造の緩和。
(子や孫ごとに)1500万円までを非課税措置を創設。 E相続時精算課税制度について、贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げ。受贈者の範囲に20歳以上である孫(現行は推定相続人のみ)を加える。
@非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度について 適用要件の緩和。 雇用8割の維持が難しい年があっても5年平均で 8割平均が確保できればよい。(雇用確保要件の緩和)
A役員である贈与者が、認定会社から給与の支給を受けた場合であっても、贈与税の納税猶予の取り消事由に該当しない事とする。 B贈与税の納税猶予における要件のうち、贈与時に於いて認定会社の役員でない事とする要件が贈与時に於いて当該会社の代表権を有していないことに改める。 ※役員を退任しなくても後継者を支えることが出来るようになった。 C経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の親族であることととする要件を撤廃する。 ※親族でない従業員を支えることが出来るようになった D納税猶予税額の計算において、被相続人の債務及び葬儀費用を相続税の課税価額から控除する場合には、非上場株式等以外の財産から控除することとする。 E株券不発行会社について一定の要件を充たす場合には、株券を発行しなくても、相続税・贈与税の納税猶予の適用を認めることとする。 F認定有効期間(5年経済産業大臣)経過後に納税猶予額の全部または一部を納付する場合には当該期間中の利子税を免除する。 ※負担の軽減 (利子税の引き下げ) G経済産業大臣による事前確認制度を廃止する。 ※手続きの簡素化 (事前確認の廃止等)
東日本大震災に係る津波により甚大な被害を受けた区域 のうち、市町村長が指定する区域における土地及び家屋 に係る固定資産税等の課税免除等を1年延長。
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H27年分以降の申告から適用
H27年分以降の申告から適用
H27年分以降の申告から適用 |