H24年分所得税確定申告Q&A H250206
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Q |
A |
条文 |
1 一般 |
納税地は自宅か事業所か? |
納税者の住所地 事業所とする場合は届け出が必要。 |
通法21 所法16AC |
2 |
共有物件の申告は? |
各人の持分割合で申告する。 |
所基通12-1 |
3 |
父名義の土地を息子が賃貸した場合の申告は? |
土地の所有者が申告する。 |
所基通12-1 |
4 |
遺族年金は雑所得か? |
非課税である。 |
所法9@ 所基通9-2 |
5 |
通勤手当家内所得者が実費を給与収入から控除できるか? |
給与に加算された通勤費のみ非課税となる。 |
所基通9-@五 |
6 |
交通事故の損害賠償金は全て非課税か? |
所得の計算上必要経費に充当する部分は非課税とされない。 |
所法9@十七 所令30 |
7 |
人材育成受講者に支給される給付金は非課税か? |
失業手当に該当せず、雑所得となる。 |
国税庁HP H220205回答事例 |
8 |
事業用の車両の下取り損は必要経費か? |
棚卸資産でない場合は事業所得でなく雑所得となる。 |
所法33 |
9 |
立退き料は一時所得か? |
休業補償は事業所得その他は一時所得 |
所令94,95 所基通33-6 34-1-7 |
10 |
源泉徴収税率は? (1)未上場株式の配当金 上場株式の配当金(大口株主) (2)上場株式の配当金(大口株主等を除く) |
(1)20% (2)07%(住民税3%) |
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11 |
確定申告の不要要件は? (1)未上場・上場株式の配当金の申告不要要件 (2)公募証券投資信託分配金の配当金と特定投資法人投資口の配当 |
(1)1回10万円×配当計算期間÷12以下 (2)上限なし |
所令262B 措令4の2DF 所法120B三 166 |
12 株式 |
上場株式等に係る配当金等に係る配当金(大口株主等を除く)に係る所得の損益通算は? |
上場株式の全てに申告分離を選択した場合(措法8の4@)で上場株式に係る譲渡損失がある場合には 上場株式の配当所得の金額を限度として譲渡損失の金額を上場株式の配当所得より控除出来る。 |
措法37の12の2 |
13 |
譲渡株式に係る負債利子は配当所得から控除できるか? |
配当所得ではなく譲渡所得より控除する。 |
所法24A 措法37の10 E三 措法37の10 -16 |
14 |
配当の収入金額は源泉徴収後の金額か? |
配当所得の収入は手取り額と源泉徴収額の合計である。 手取り額÷0.9=収入額 7%部分は所得税 3%部分は住民税 より控除する。 |
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15 |
個人の大口株主とは? |
発行済みの3%以上を有する者をいう。 |
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16 |
確定申告不要を申告した場合の対応は? |
修正や更正の対象とならず訂正(申告期限内)有るだけ。 |
措通8の5-1 |
17 不動 |
不動産所得の事業的規模とは? |
貸間・アパートは10室 一戸建ては5棟 |
5等10室と覚える。 |
18 不動産 |
資産損失(取り壊し・除却) |
(イ)事業的規模に該当 損失が出た年分の必要経費とする。 (ロ)事業的規模に該当しない。 当該年度の不動産所得のを限度として必要計とする。 |
所法51@ 所法51C |
19 不動産 |
貸倒損失 |
(イ)事業的規模に該当 損失が出た年分の必要経費とする。 (ロ)事業的規模に該当しない。 当該年度の不動産所得の収入金額がなかったものとする。 |
所法51A 所法64@ |
20 |
青色事業専従者 |
(イ)事業的規模に該当 当該事業年度の必要経費とする。 下記の内最も低い金額@回収不能金額 A所法64条適用前の課税標準の合計額 BAの計算基礎とされた不動産所得の金額 (ロ)事業的規模に該当しない。 適用なし |
所法57@ |
21 |
青色専従者控除 |
(イ)事業的規模に該当 一人につき50万 配偶者は86万 (ロ)事業的規模に該当しない。 適用なし |
所法57B |
22 |
青色申告特別控除 |
(イ)事業的規模に該当 採光65万の控除 (ロ)事業的規模に該当しない。 最高10万の控除 |
措法25の2B 措法25の2@ |
23 |
災害による損害は? |
選択により雑損控除の対象とすることが出来る。 |
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24 |
賃貸用不動産の相続の不動産の申告は? |
分割前は法定相続割合による。分割後は相続割ありによる。 |
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25 |
事業的規模でない場合の建物取り壊し損失の扱い? |
事業的規模でない場合の資産損失は不動産所得の額を限度とする。 |
所法51C |
26 |
共有名義の場合の事業的規模の判定は? |
不動産全体の規模で判断する。 |
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27 |
貸室8貸地10の判定は? |
1室の貸付に相当する土地の貸付件数を「おおむね5」として判定する。 |
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28 |
高齢者向け賃貸住宅の割増償却の期間は? |
貸家に供した日以降5年間普通償却に換えて割増償却が適用される。 |
措法4@ |
29 |
弁護士の着手金の計上時期? |
着手金は受領したの収入であり前受金ではない。 |
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30 |
社会保険診療報酬 |
診療報酬は診療を行った時に計上する。 |
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