平成23年度税制改正大綱は、つなぎ法案の期限切れを避けるため与野党合意事項のみが平成23年6月22日に成立し、平成23年度税制改正となりました。

 

【一 法人税】  (中小企業に関わる主要な改正) 

改正項目

改正内容

適用開始年月日

 @雇用促進税制の創設

 

前期末より5人以上(中小企業は2)増加し、かつ10%以上増加に1人につき20万円の特別税額控除。

限度額:当期の法人税額の10(中小企業は20)

自平成2341

至平成26331

要件:前期と当期に会社都合による退職者がいないこと。

A.環境関連投資促進税制

先進的低炭素・省エネ設備への投資に対して優遇措置の創設。

取得原価の30%の特別償却

中小企業は7%の特別税額控除の選択適用

限度額:税額控除は当期の法人税額の20

自平成2341

至平成26331

 

要件1年以内に事業の用に供する。

B完全支配関係にある法人に対する課税の見直し

100%グループ法人課税の見直し。

平成23630日以後の評価損は計上しない。

平成22年税制改正の中小企業の特例不適用項目

1.軽減税率

2.貸倒引当金の特例

3.交際費の定額控除(600万円)

4 欠損金の繰り戻し還付

C切放し低価法の廃止

平成2341日開始の期首棚卸高は前期末の評価額で取得したものとする。

平成2341日開始事業年度より廃止

D特別措置法の延長

@中小企業の軽減税率

平成24331

A試験研究の特別税額控除

Bエネルギー改革設備の即時償却

 

【二 消費税】  (中小企業に関わる主要な改正) 

@仕入税額控除の見直し

課税売上95%の全額仕入税額控除は課税売上5億円以下の事業者に限定される。

平成2441日開始事業年度より廃止

A事業者免税制度の見直し

基準期間の課税売上1,000万円以下の事業者の免税は、下記の特定期間の課税売上が1,000万円を超えるときは廃止。

(1)個人は前年の11日から630

(2)法人は前年事業開始から6カ月

(3)全事業年度が7カ月以下は前々事業年度開始以降6カ月

開始年度:

平成2511日以降開始の個人および25年開始の法人。

 

【三 所得税】 

@非課税通勤費

マイカー通勤の通勤距離もしくは運賃相当額の非課税は通勤距離に応じた手当額に限り非課税となる。

平成2411日より

A年金所得者の申告手続きの簡素化。

その年度の所得税の確定申告の提出不要。

要件:年金収入金額400万円以下で年金所得以外の所得が20万円以下の者

 

【四 贈与税】 

@住宅取得等資金の範囲の拡大

両親・祖父母から住宅取得資金等の贈与をないし両親が65歳未満でも相続時精算課税の選択ができる特例の適用範囲に「土地の先行取得資金」が追加された。

平成241月1日より

 

【五 金融所得税】 

@上場株式の配当所得および譲渡所得の特例

軽減税率

国税7

地方税3

平成251231日まで延長

 

【六 寄付金税制】 

@認定NPO法人への寄付金の図口説税額控除の創設

寄付金2000円超の40%の税額控除

 

上限:総所得金額の40%が上限

特別税額控除は所得税の25%が上限

 

【七 住宅税制】 

@特定改修工事の特別税額控除の見直し、

バリアフリー改修工事

平成23年分は20万円

平成24年分は15万円

特別税額控除の縮小による延長

A耐震改修特別税額控除

特別税額控除の対象の地区限定が要件の廃止