平成21年3月27平成21年度改正税制が衆議院で再可決されました。
@床面積が50u以上でその1/2以上を自己居住としていること。
A取得後6ヶ月以内に居住し12月31日まで継続居住していること。
Bその年分の合計所得が3,000万円以下であること。
C借入期間が10年以上であること。
D中古は建築が20年以内、耐火建物は25年以内の住宅であること。
上記(イ)の@からCの要件は同様である。
対象となるのは既居住の家屋についての下記の増改築を行ったこと。
@増築
A改築
B大規模修繕
C大規模模様替え
D耐震改修工事
Eバリアフリー改修工事
F省エネ回収工事
G工事費用が100万円を超え1/2以上を自己居住としていること。
@ | 転勤等で居住の用でなくなってから再入居した場合当初居住開始から10年間の間であれば再適用が可能となった。 | ||
A | 所得税から控除し切れなかった場合その額と課税総所得金額の5%のいずれか少ない方の金額を翌年分の住民税から控除できる制度が創設されました。 |
註1 | 控除しきれない場合は翌年の所得税より控除する。 | ||
註2 | 合計所得金額が3000万円まで | ||
註3 | 長期住宅等認定書・登記事項証明書の添付が必要。 | ||
註4 | 認定基準とは耐久性・耐震性・省エネ性能等のために恭順的なかかりまし費用を1u当たりの標準的なかかりまし費用×住宅の床面積で計算されます。 |
居住年 | 控除期間 | 借入限度額 | 控除率 |
平成21年 | 10年 | 5000万円 | 1.0% |
平成22年 | 10年 | 5000万円 | 1.0% |
平成23年 | 10年 | 4000万円 | 1.0% |
平成24年 | 10年 | 3000万円 | 1.0% |
平成25年 | 10年 | 2000万円 | 1.0% |
≪認定長期有料住宅≫
居住年 | 控除期間 | 借入限度額 | 控除率 |
平成21年 | 10年 | 5000万円 | 1.2% |
平成22年 | 10年 | 5000万円 | 1.2% |
平成23年 | 10年 | 5000万円 | 1.2% |
平成24年 | 10年 | 4000万円 | 1.2% |
平成25年 | 10年 | 3000万円 | 1.2% |
@自平成21年4月1日至平成22年12月31日までの間に
A一定の省エネ工事(下記のいずれかに該当する工事)を行い
(イ)すべての居室の窓の全部を改修工事する
(ロ)床断熱工事
(ハ)天井の断熱工事
(ニ)壁の断熱工事
(ホ)太陽光発電装置(30万円を超えるもの)
Bその期間中に自己の居住の用に供した場合に
C当該性能強化費用が1000万円を超える場合
D工事費用の額と省エネ工事の標準的な工事費用のいずれか低い方の金額の10%
(200万円を限度、太陽光発電装置の場合は300万円)が所得税より控除。
註1 | 税額控除を受けるためには、確定申告書に控除証明書と工事該当証明書を総付 |
註2 | 省エネ工事を行い、平成20年4月1日から25年12月31日までに居住した場合借入期間を5年以上を要件として5年間のローン税額が出来る。 改修費1000万円内省エネ改修200万円の場合200×2%+800×1%(60万円)を5年間の合計で控除できる。 |
@ | 一定の居住者が自平成21年4月1日至平成22年12月31日までの間に |
A | 一定のバリアフリー工事(下記のいずれかに該当する工事)を行い |
B | その期間中に居住の用に供した場合 |
C | 工事費用の額とバリアフリー改修工事の標準的な工事費用のいずれか低い方の金額の10%が所得税額控除。(200万円を限度として、所得税より控除。) |
註1 | 一定の居住者とは |
(イ)50歳以上である。 | |
(ロ)介護保険法の要介護・要支援の認定を受けている | |
(ハ)障害者である。 | |
(ニ)居住者の親族のうち(イ) (ロ)または65歳以上の者のいずれかと同居している。 | |
註2 | 一定のバリアフリー工事とは介護のためのつぎのいずれかに該当する工事費用の額で30万円を超えるもの。 |
(イ)廊下の拡幅工事 | |
(ロ)階段の勾配工事 | |
(ハ)入浴・介助・出入・トイレ工事 | |
(ニ)居住者の親族のうち(イ) (ロ)または65歳以上の者のいずれかと同居している。 |
註1 | 税額控除を受けるためには、確定申告書に控除証明書と工事該当証明書を添付する。 |
註2 | 省エネ工事を行い、平成20年4月1日から25年12月31日までに居住した場合借入期間は5年以上を要件として5年間のローン税額が出来る。 改修費1000万円内省エネ改修200万円の場合200×2%+800×1%(60万円)を5年間の合計で控除できる。他の住宅税制との選択適用となる。 |
@ | 一定の居住者が自平成21年4月1日至平成22年12月31日までの間に |
A | 一定の耐震改修工事(下記のいずれかに該当する工事)を行い |
B | その期間中に居住の用に供した場合 |
C | 工事費用の額と耐震改修工事の標準的な工事費用のいずれか低い方の金額の10%が所得税額控除。(200万円を限度として、所得税より控除。 |
註1 | 税額控除を受けるためには、確定申告書に控除証明書と耐震工事改修証明書および住民票を添付する。 |
@ | 上場株式等の配当及び譲渡益の軽減税率のH2までの延長。 現行の、株式譲渡益は500万円、配当は年100万円を上限として10%の税率でしたがH21年度より上場株式等の配当及び譲渡益は10%(所得税10%住民税3%)となりました。 H21年分は確定申告、H22年分は源泉徴収口座内の損益通算はそのまま引き継がれました。 |
A | 少額投資のための非課税制度の創設。 上場株式等の軽減税率から20%の本則課税(H24年から)移行される際に非課税口座開設日から10年以内の譲渡益について所得税及び住民税を非課税とする。 ただし、毎年100万円までの上場株式等への投資に係る配当・譲渡益について非課税とする。 なおここでの非課税口座は満20歳以上の居住者等について年間一人一口座とされる。 詳細の制度設定は平成22年税制改正において法制上の措置が講じられる予定である。 |
B | 確定拠出年金制度の拡充 企業型拠出年金に導入されるマッチング拠出はその全額を所得控除とする。 また拠出限度額を引き上げ企業型は月額51,000円個人型は23,000円とする。 マッチング拠出とは事業主拠出限度額内で事業主拠出と従業員限度内での従業員拠出のマッチングを容認しその全額の所得控除を認めるものです。 |
C | 生命保険料控除の改組 |
支払保険料(年間) | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
40000円超80,000円以下 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
@ | 経済産業大臣に認定された会社の後継者が株式等を相続した場合 |
A | 雇用の8割保持を5年間事業を継続し相続した対象株式を保持した場合相続税の8割が納税猶予される。(ただし株式総数の3分の2まで) 5年間の事業継続期間の経過後に猶予された相続税の納税が免除される場合とは (イ)後継者(相続人)の死亡。 (ロ)会社が破産または特別清算した場合。 (ハ)次の後継者に対象株式を一括贈与した場合。 (ニ)対象株式の時価が猶予税額を下回る中当該株式の譲渡を行った場合。 (ホ)納税猶予制度と小規模宅地との完全併用が可能となりました。 |
註1 | 納税猶予の適用後適用要件を満たさなくなり納税猶予の全部または一部が取り消された場合、猶予税額と利子税(2.2%)の合わせた納付が必要となります。 |
註2 | 適用期間は平成20年10月01日以後の相続に遡って適用。 |
註1 | 自社株の贈与者である贈与者は役員を退任すること。 |
註2 | 自社株の受贈者である後継者は20歳以上であり、かつ役員就任後3年以上である事。 |
註3 | (五)の相続税の納税猶予を受けた後継者が次の後継者に対象株式を一括贈与した場合や先代経営者(1代目)が後継者(2代目)に一括贈与した場合に適用できる。 |
註4 | 適用期間は平成21年04月011日以後の贈与について適用。 |