オークラ小林殿

平成27年6月29日

顧問税理士 倉重道男

会社更生法の概要

 

@会社更生法の適用は「適用会社の事業継続と更正」を目的とする再建型の会社倒産手続きある。

 

A申請による更生法が適用されると、会社債権者は債権が変更される事になる。

申請する会社(債務者)は債務総額を公開する。

 

B地方裁判所は債務者の資産保全として「弁済禁止」の決定を行い、債権者に通知する。

 

C債権者は更生計画による弁済(回収)しかできなくなる。

すなわち、弁済は裁判所を選任する管財人の選任事項(会社経営・管理等)となり、更正手続きが開始される。

 

D管財人は更生計画により会社債務の総額を明確にし裁判所が定める期間中に更生計画所を提出しなければならない。

 

E裁判所の更生会社の変更債務の履行可能との判断で更正手続きは完了する。

 

F即時抗告(不服申立)は法に特別な定め(別表)がある場合に限られそれ以外の不服申立は許されず、その他は民事訴訟法による事になる。