改正税務調査手続き (H23年度税制改正)

税務調査手続き

  @税務調査の事前通知。(国税通則法七十四条の九)

 

税務署長等は納税義務者に対して実地の調査を行う場合は、予め納税義務者・税務代理人に対しその旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

(一)調査開始日

(二)調査場所

(三)調査対象税目

(五)調査対象期間

(六)調査対象帳簿書類・その他物件

(七)その他調査実施に必要な事項

 

  

A税務調査の事前通知を要しない場合。(国税通則法七十四条の十)

 

税務署長等は納税義務者の申告・過去の調査結果又は事業内容に関する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、把握を困難にする恐れがあると認める場合には、事前通知を要しない。


  

B税務調査終了時の説明責任の明確化。(国税通則法七十四条の十一)

 

(一)税務署長等は国税に関する調査等を行った結果更正決定等をすべきと認められない場合はその旨を書面をもって通知する。

(二)税務署長等は国税に関する調査等を行った結果更正決定等をすべきと認める場合は調査の内容を説明するものとする。

(三)税務職員は(二)の場合は修正申告を勧奨することができる。この申告に不服申し立てはできないが更正の請求は出来る旨を書面を交付しなければならない。

(四)(三)の場合が連結子会社の場合連結親会社に通知を行う事が出来る。

(五)調査の納税義務者に対して質問検査等を行った場合納税代理人に通知を行う事が出来る。

(六)調査の結果の修正申告後であっても情報に照らして非違があると認めるときは納税義務者に質問検査等を行う事が出来る。